(指定海域への入域に関する通報) 第三十六条 第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗