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海上保安庁組織規則 第五十三条の二 (航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官)

第五十三条の二

航行安全課に、航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官一人を置く。

2航行指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船舶交通の障害の除去の実施に関すること。
  2. 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。
  3. 航法及び船舶交通に関する信号に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
  4. 港則に関すること(企画及び立案に係るもの並びに警備救難部及び交通管理室の所掌に属するものを除く。)。
  5. 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。

3航行指導室に、室長を置く。

4交通管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う航法に関する指導に関すること。
  2. 船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う港則法第十四条の規定による指示、同法第三十九条第三項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による制限等及び同法第三十九条第四項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関すること。
  3. 港則法第三十八条第一項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による信号、同法第三十八条第二項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による通報、同法第三十八条第四項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による指示、同法第四十一条第一項第四十三条第一項及び第四十七条第一項の規定による情報の提供、同法第四十三条第二項の規定による公示、同法第四十二条第一項及び第四十四条第一項の規定による勧告、同法第四十二条第二項及び第四十四条第二項の規定による報告並びに同法第四十八条第二項の規定による職権(同法第五条第二項及び第三項、第六条第九条同法第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十条第一項第二十一条第二十四条並びに第四十条同法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する職権に限る。)の行使に関すること。
  4. 海上交通安全法第十条の二第二十条第三項及び第二十三条の規定による指示、同法第二十条第四項第二十二条及び第三十六条の規定による通報、同法第三十条第一項第三十三条第一項及び第三十八条第一項の規定による情報の提供、同法第三十三条第二項の規定による公示、同法第三十一条第一項及び第三十四条第一項の規定による勧告、同法第三十一条第二項及び第三十四条第二項の規定による報告並びに同法第三十九条の規定による措置に関すること。
  5. 管制信号所等の整備計画に関すること。
  6. 船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。
  7. 船舶通航信号所の整備計画に関すること。
  8. 船舶通航信号所の運用に関すること。

5交通管理室に、室長を置く。

6航行安全企画官は、命を受けて、航行安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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