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港則法 第四十条 (原子力船に対する規制)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(原子力船に対する規制)

第四十条

港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三十六条の二第四項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。

2第二十条第一項の規定は、原子力船が特定港に入港しようとする場合に準用する。

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