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港則法 第二十条

昭和二十三年法律第百七十四号法律

第二十条

爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

2前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。

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