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港則法 第五十四条

昭和二十三年法律第百七十四号法律

第五十四条

第四条第七条第二項第二十条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

  1. 第七条第一項第二十三条第二項第二十八条第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第三十三条又は第三十四条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第三十四条第二項の規定による処分に違反したとき。

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