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港則法 第二十三条

昭和二十三年法律第百七十四号法律

第二十三条

何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない。

2港内又は港の境界付近において、石炭、石、れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。

3港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第一項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱するおそれのある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。

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