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港則法 第五十二条

昭和二十三年法律第百七十四号法律

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項第六条第一項第十一条第十二条又は第三十八条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者
  2. 第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者
  3. 第七条第三項第九条第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条又は第三十九条第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
  4. 第二十四条の規定に違反した者

2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十三条第一項又は第三十一条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  2. 第二十三条第三項又は第二十五条第三十一条第二項第三十六条第二項若しくは第三十八条第四項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反したとき。

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