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港則法 第三十六条 (灯火の制限)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(灯火の制限)

第三十六条

何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。

2港長は、特定港内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。

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