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港則法 第四十五条 (準用規定)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(準用規定)

第四十五条

第九条第二十五条第二十八条第三十一条第三十六条第二項第三十七条第二項及び第三十八条から第四十条までの規定は、特定港以外の港について準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。

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