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海上交通安全法 第二十四条 (緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)

第二十四条

消防船その他の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第四条第五条第六条の二から第十条まで、第十一条第十三条第十五条第十六条第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び第二十条第四項の規定による通報をしないで航行することができる。

2漁ろうに従事している船舶は、第四条第六条から第九条まで、第十一条第十三条第十五条第十六条第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行することができ、及び第二十条第四項又は第二十二条の規定による通報をしないで航行することができる。

3第四十条第一項の規定による許可(同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法第三十一条第一項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可)を受けて工事又は作業を行つている船舶は、当該工事又は作業を行うためやむを得ない必要がある場合において、第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第四条第六条の二第八条から第十条まで、第十一条第十三条第十五条第十六条第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び第二十条第四項の規定による通報をしないで航行することができる。

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