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海上交通安全法 第十五条 (明石海峡航路)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(明石海峡航路)

第十五条

船舶は、明石海峡航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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