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海上交通安全法 第十四条

昭和四十七年法律第百十五号法律

第十四条

伊良湖水道航路をこれに沿つて航行している船舶(巨大船を除く。)は、同航路をこれに沿つて航行している巨大船と行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十四条第一項並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。

2第三条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合における伊良湖水道航路をこれに沿つて航行する巨大船について準用する。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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