条文くん法令検索 AIに質問する

海上衝突予防法 第十八条 (各種船舶間の航法)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(各種船舶間の航法)

第十八条

第九条第二項及び第三項並びに第十条第六項及び第七項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。

  1. 運転不自由船
  2. 操縦性能制限船
  3. 漁ろうに従事している船舶
  4. 帆船

2第九条第三項及び第十条第七項に定めるもののほか、航行中の帆船(漁ろうに従事している船舶を除く。)は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。

  1. 運転不自由船
  2. 操縦性能制限船
  3. 漁ろうに従事している船舶

3航行中の漁ろうに従事している船舶は、できる限り、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。

  1. 運転不自由船
  2. 操縦性能制限船

4船舶(運転不自由船及び操縦性能制限船を除く。)は、やむを得ない場合を除き、第二十八条の規定による灯火又は形象物を表示している喫水制限船の安全な通航を妨げてはならない。

5喫水制限船は、十分にその特殊な状態を考慮し、かつ、十分に注意して航行しなければならない。

6水上航空機等は、できる限り、すべての船舶から十分に遠ざかり、かつ、これらの船舶の通航を妨げないようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上衝突予防法第十八条(各種船舶間の航法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十七条(保持船) 海上衝突予防法 目次 第十九条 →