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海上衝突予防法 第二十八条 (喫水制限船)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(喫水制限船)

第二十八条

航行中の喫水制限船(第二十三条第一項の規定の適用があるものに限る。)は、同項各号の規定による灯火のほか、最も見えやすい場所に紅色の全周灯三個又は円筒形の形象物一個を垂直線上に表示することができる。

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