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海上衝突予防法 第二十九条 (水先船)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(水先船)

第二十九条

航行中又はびよう泊中の水先船であつて、水先業務に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

  1. マストの最上部又はその付近に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯一個を掲げること。
  2. 航行中においては、げん灯一対(長さ二十メートル未満の水先船にあつては、げん灯一対又は両色灯一個)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。
  3. びよう泊中においては、最も見えやすい場所に次条第一項各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。

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