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海上衝突予防法 第三十五条 (視界制限状態における音響信号)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(視界制限状態における音響信号)

第三十五条

視界制限状態にある水域又はその付近における船舶の信号については、次項から第十三項までに定めるところによる。

2航行中の動力船(第四項又は第五項の規定の適用があるものを除く。次項において同じ。)は、対水速力を有する場合は、二分を超えない間隔で長音を一回鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。

3航行中の動力船は、対水速力を有しない場合は、約二秒の間隔の二回の長音を二分を超えない間隔で鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。

4航行中の船舶(帆船、漁ろうに従事している船舶、運転不自由船、操縦性能制限船及び喫水制限船(他の動力船に引かれているものを除く。)並びに他の船舶を引き、及び押している動力船に限る。)は、二分を超えない間隔で、長音一回に引き続く短音二回を鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。

5他の動力船に引かれている航行中の船舶(二隻以上ある場合は、最後部のもの)は、乗組員がいる場合は、二分を超えない間隔で、長音一回に引き続く短音三回を鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。この場合において、その汽笛信号は、できる限り、引いている動力船が行う前項の規定による汽笛信号の直後に行わなければならない。

6びよう泊中の長さ百メートル以上の船舶(第八項の規定の適用があるものを除く。)は、その前部において、一分を超えない間隔で急速に号鐘を約五秒間鳴らし、かつ、その後部において、その直後に急速にどらを約五秒間鳴らさなければならない。この場合において、その船舶は、接近してくる他の船舶に対し自船の位置及び自船との衝突の可能性を警告する必要があるときは、順次に短音一回、長音一回及び短音一回を鳴らすことにより汽笛信号を行うことができる。

7びよう泊中の長さ百メートル未満の船舶(次項の規定の適用があるものを除く。)は、一分を超えない間隔で急速に号鐘を約五秒間鳴らさなければならない。この場合において、前項後段の規定を準用する。

8びよう泊中の漁ろうに従事している船舶及び操縦性能制限船は、二分を超えない間隔で、長音一回に引き続く短音二回を鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならない。

9乗り揚げている長さ百メートル以上の船舶は、その前部において、一分を超えない間隔で急速に号鐘を約五秒間鳴らすとともにその直前及び直後に号鐘をそれぞれ三回明確に点打し、かつ、その後部において、その号鐘の最後の点打の直後に急速にどらを約五秒間鳴らさなければならない。この場合において、その船舶は、適切な汽笛信号を行うことができる。

10乗り揚げている長さ百メートル未満の船舶は、一分を超えない間隔で急速に号鐘を約五秒間鳴らすとともにその直前及び直後に号鐘をそれぞれ三回明確に点打しなければならない。この場合において、前項後段の規定を準用する。

11長さ十二メートル以上二十メートル未満の船舶は、第七項及び前項の規定による信号を行うことを要しない。ただし、その信号を行わない場合は、二分を超えない間隔で他の手段を講じて有効な音響による信号を行わなければならない。

12長さ十二メートル未満の船舶は、第二項から第十項まで(第六項及び第九項を除く。)の規定による信号を行うことを要しない。ただし、その信号を行わない場合は、二分を超えない間隔で他の手段を講じて有効な音響による信号を行わなければならない。

13第二十九条に規定する水先船は、第二項、第三項又は第七項の規定による信号を行う場合は、これらの信号のほか短音四回の汽笛信号を行うことができる。

14押している動力船と押されている船舶とが結合して一体となつている場合は、これらの船舶を一隻の動力船とみなしてこの章の規定を適用する。

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