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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第五条 (音響信号)

昭和五十年農林省令第四十八号府省令
(音響信号)

第五条

霧、もや、降雪又は視界が制限されているその他の状態において、漁ろうに従事している漁船の操業責任者は、ソ連の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合には、海上衝突予防法第三十五条第四項に規定する信号を行つた後四秒以上六秒以下の間隔をおいて次の表の上欄に掲げる操業の状態に応じ、同表下欄に掲げる信号を行わなければならない。

2前項において、「長音」とは約三秒間継続する吹鳴をいい、「短音」とは約一秒間継続する吹鳴をいう。

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