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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第六条 (漁具の標識)

昭和五十年農林省令第四十八号府省令
(漁具の標識)

第六条

操業責任者は、錨により網、はえなわその他の漁具を海中に固定して操業を行う場合は、次により標識を付けたブイを当該漁具に設置するものとする。

  1. 昼間においては、漁具の最西端(西とは、南から西を経て北点までのコンパスの半円をいう。次号において同じ。)のブイには上下に二枚の赤色の旗又は一枚の赤色の旗及びレーダー反射器を、最東端(東とは、北から東を経て南点までのコンパスの半円をいう。次号において同じ。)のブイには一枚の白色の旗又はレーダー反射器を付けなければならない。
  2. 夜間においては、最西端のブイには一個の紅灯を、最東端のブイには一個の白灯を付けなければならない。これらの灯火は、視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。
  3. 漁具の方向を示すため追加のブイを設置するときは、両端のブイから七十メートル以上百メートル以下の距離の所に一個ずつ設置しなければならない。これらのブイには、昼間においては一枚の旗又はレーダー反射器を付け、夜間においては一個の白灯を付けなければならない。
  4. 長さが一海里を超える漁具には、一海里以上の長さの無標識の漁具の部分がないように、一海里を超えない間隔で追加のブイを設置しなければならない。昼間においてはそれぞれのブイに一個の白色の旗又はレーダー反射器を、夜間においてはできる限り多数のブイにそれぞれ一個の白灯を付けなければならない。いかなる場合にも、同一の漁具に付けた灯火の間隔は、二海里を超えてはならない。

2操業責任者は、網及びはえなわを海中に浮遊させて操業を行う場合は、両端に、及び二海里を超えない間隔で、昼間においては一枚の黄色の旗又はレーダー反射器を付けたブイを、夜間においては視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認される一個の白灯を付けたブイを設置しなければならない。

3漁船に漁具をつないでいるときは、漁船につないでいる端には、前二項の規定にかかわらず、ブイを設置することを要しない。

4各ブイに付けた旗ざおは、ブイの表面から少なくとも二メートルの高さのものでなければならない。

5第一項及び第二項に規定する標識旗は、別記様式第二号に従つたものでなければならない。

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