条文くん法令検索 AIに質問する

漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第七条 (操業の調整)

昭和五十年農林省令第四十八号府省令
(操業の調整)

第七条

操業責任者は、ソ連の漁船が既に漁業の操業を行つている漁場又は漁業の操業のために漁具を設置してある漁場に到着したときは、海中に設置されている漁具の位置及び範囲を確かめなければならない。

2操業責任者は、前項に規定する漁場においては、既に行われているソ連の漁業の操業の妨害又は障害となるような形で自船を位置させ、又は漁具を設置してはならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令第七条(操業の調整)について教えてください」と聞く
← 第六条(漁具の標識) 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 目次 第八条(投錨又は停留の制限) →