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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令
昭和五十年農林省令第四十八号
府省令
· 条文 17 件 ·
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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(底びき網漁船の信号)
第四条
(灯火等の基準)
第五条
(音響信号)
第六条
(漁具の標識)
第七条
(操業の調整)
第八条
(投錨又は停留の制限)
第九条
(見張り)
第十条
(漁具の引つ掛けの防止)
第十一条
(操業中の漁船間の距離等)
第十二条
第十三条
第十四条
(漁具の絡み合いの処理)
第十五条
第十六条
(停船等)
第十七条
(事故の確認及び報告)