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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第十七条 (事故の確認及び報告)

昭和五十年農林省令第四十八号府省令
(事故の確認及び報告)

第十七条

操業責任者は、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合にはソ連の当該漁船の操業責任者と共同して事故の内容を確認するものとする。

2操業責任者は、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合には、できる限り速やかに、別記様式第三号の事故報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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