(事故の確認及び報告)
第十七条
操業責任者は、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合にはソ連の当該漁船の操業責任者と共同して事故の内容を確認するものとする。
2操業責任者は、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合には、できる限り速やかに、別記様式第三号の事故報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。
操業責任者は、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合にはソ連の当該漁船の操業責任者と共同して事故の内容を確認するものとする。
2操業責任者は、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合には、できる限り速やかに、別記様式第三号の事故報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。