(停船等)
第十六条
操業責任者は、ソ連の漁船又はその漁具に損傷を与えた場合には、直ちに停船しなければならない。
2操業責任者が、ソ連の漁船による操業により漁船又は漁具に損傷を受けた場合において、ソ連の漁船の操業責任者に対して停船を求めるときは、政府間海事協議機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。
- 一信号旗Lを掲げること。
- 二サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
- 三投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。
3前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。