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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第十五条

昭和五十年農林省令第四十八号府省令

第十五条

ソ連の漁船の漁具に絡み合いをもたらした漁具に係る操業責任者は、ソ連の漁船の当該漁具に生ずる損傷を最小にするために必要なすべての措置を講じなければならない。

2操業責任者は、ソ連の漁船の漁具により自船の漁具が絡まれた場合には、双方の漁船の漁具の損傷を大きくするような行動をとつてはならない。

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