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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第十四条 (漁具の絡み合いの処理)

昭和五十年農林省令第四十八号府省令
(漁具の絡み合いの処理)

第十四条

操業責任者は、自船の漁具がソ連の漁船の漁具と絡み合つた場合は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、当該ソ連の漁船の漁具を切断し、かぎで引つ掛け、又は揚げてはならない。

  1. 当事者の同意があつたとき
  2. 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき
  3. 切断以外の方法によつては解くことができないとき

2前項第三号の規定により、はえなわを切断した時は、操業責任者は、切断したはえなわを、できる限り速やかに、かつ、できる限り原状の通りにつなぎ合わせなければならない。

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