(漁具の絡み合いの処理)
第十四条
操業責任者は、自船の漁具がソ連の漁船の漁具と絡み合つた場合は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、当該ソ連の漁船の漁具を切断し、かぎで引つ掛け、又は揚げてはならない。
- 一当事者の同意があつたとき
- 二人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき
- 三切断以外の方法によつては解くことができないとき
2前項第三号の規定により、はえなわを切断した時は、操業責任者は、切断したはえなわを、できる限り速やかに、かつ、できる限り原状の通りにつなぎ合わせなければならない。