第十三条 第十一条第二項、第三項及び第四項並びに前条に規定する場合を除くほか、操業責任者は、漁業の操業を行つているソ連の漁船又はその漁具で錨により海中に固定されたもの若しくは海中に浮遊するものと自船との間の距離を五百メートル以上に保たなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗