条文くん法令検索 AIに質問する

漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第十二条

昭和五十年農林省令第四十八号府省令

第十二条

操業責任者は、錨による漁具の設置及び浮遊漁具の投入を行う場合は、当該漁具とソ連の漁船又はその漁具との間の距離を九百メートル以上に保たなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令第十二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(操業中の漁船間の距離等) 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 目次 第十三条 →