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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第十一条 (操業中の漁船間の距離等)

昭和五十年農林省令第四十八号府省令
(操業中の漁船間の距離等)

第十一条

底びき網漁業及びきんちやく網漁業に従事している漁船の操業責任者は、漁具の損傷を防止するため、次の規定を遵守しなければならない。

  1. 投網の場所と方向を選定するに当たつては、漁具をえい行し、又は投網若しくは揚網を行つているソ連の漁船の漁業の操業を妨げてはならない。
  2. 漁具をえい行するソ連の漁船の船首の直前において、底びき網を投網し若しくは揚網し、又はきんちやく網を投網してはならない。

2底びき網漁業に従事している漁船の操業責任者は、底びき網漁業に従事しているソ連の漁船と自船との間の距離を、次のとおり保たなければならない。

  1. 真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合は、すれ違いの時点で四百メートル以上(自船がかけまわし漁法による底びき網漁業に従事している場合には千百メートル以上)
  2. 互いに進路を横切る方向に進行する場合において、自船が進路を譲るときは、ソ連の漁船の船尾の後方に千百メートル以上
  3. 同一方向に進行する場合において、ソ連の漁船を追い越すときは、追越しの時点で四百メートル以上(自船がかけまわし漁法による底びき網漁業に従事している場合には千百メートル以上)

3底びき網漁業に従事している漁船の操業責任者は、きんちやく網漁業に従事しているソ連の漁船と自船との間の距離を千二百メートル以上に保たなければならない。

4きんちやく網漁業に従事している漁船の操業責任者は、投網後において、きんちやく網漁業又はデンマーク式網漁業に従事しているソ連の漁船との漁船相互間及び網相互間の距離を九百メートル以上に保たなければならない。

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