(投錨又は停留の制限) 第八条 漁業の操業を行つていない操業責任者は、ソ連の漁船が既に漁業の操業を行つている漁場においては、当該漁業の操業の妨害となり得る場所に投錨し、又は停留してはならない。ただし、事故又はやむを得ない事由による場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗