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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第八条 (投錨又は停留の制限)

昭和五十年農林省令第四十八号府省令
(投錨又は停留の制限)

第八条

漁業の操業を行つていない操業責任者は、ソ連の漁船が既に漁業の操業を行つている漁場においては、当該漁業の操業の妨害となり得る場所に投錨し、又は停留してはならない。ただし、事故又はやむを得ない事由による場合は、この限りでない。

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