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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第四条 (灯火等の基準)

昭和五十年農林省令第四十八号府省令
(灯火等の基準)

第四条

前条第二項に規定する灯火は、長さ二十メートル以上の漁船にあつては海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十六条第三項に規定する灯火より下方の、長さ二十メートル未満の漁船にあつては海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第十六条第一項に規定する灯火より下方の位置にあり、一秒ごとにせん光を発するものでなければならない。

2前条第二項に規定する赤色の吹流しは、別記様式第一号に従つたものでなければならない。

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