(灯火等の基準)
第四条
前条第二項に規定する灯火は、長さ二十メートル以上の漁船にあつては海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十六条第三項に規定する灯火より下方の、長さ二十メートル未満の漁船にあつては海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第十六条第一項に規定する灯火より下方の位置にあり、一秒ごとにせん光を発するものでなければならない。
前条第二項に規定する灯火は、長さ二十メートル以上の漁船にあつては海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十六条第三項に規定する灯火より下方の、長さ二十メートル未満の漁船にあつては海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第十六条第一項に規定する灯火より下方の位置にあり、一秒ごとにせん光を発するものでなければならない。