条文くん法令検索 AIに質問する

海上衝突予防法 第二十六条 (漁ろうに従事している船舶)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(漁ろうに従事している船舶)

第二十六条

航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事している船舶(次条第一項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、トロール(けた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第四項において同じ。)により漁ろうをしているもの(以下この条において「トロール従事船」という。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

  1. 緑色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に白色の全周灯一個を掲げること。
  2. 前号の緑色の全周灯よりも後方の高い位置にマスト灯一個を掲げること。ただし、長さ五十メートル未満の漁ろうに従事している船舶は、これを掲げることを要しない。
  3. 対水速力を有する場合は、げん灯一対(長さ二十メートル未満の漁ろうに従事している船舶にあつては、げん灯一対又は両色灯一個。次項第二号において同じ。)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。
  4. 二個の同形の円すいをこれらの頂点で垂直線上の上下に結合した形の形象物一個を掲げること。

2トロール従事船以外の航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事している船舶は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

  1. 紅色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に白色の全周灯一個を掲げること。
  2. 対水速力を有する場合は、げん灯一対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。
  3. 漁具を水平距離百五十メートルを超えて船外に出している場合は、その漁具を出している方向に白色の全周灯一個又は頂点を上にした円すい形の形象物一個を掲げること。
  4. 二個の同形の円すいをこれらの頂点で垂直線上の上下に結合した形の形象物一個を掲げること。

3長さ二十メートル以上のトロール従事船は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第一項の規定による灯火のほか、次に定めるところにより、同項第一号の白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に灯火を表示しなければならない。この場合において、その灯火は、第二十二条の規定にかかわらず、一海里以上三海里未満(長さ五十メートル未満のトロール従事船にあつては、一海里以上二海里未満)の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。

  1. 投網を行つている場合は、白色の全周灯二個を垂直線上に掲げること。
  2. 揚網を行つている場合は、白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯一個を掲げること。
  3. 網が障害物に絡み付いている場合は、紅色の全周灯二個を垂直線上に掲げること。

4長さ二十メートル以上のトロール従事船であつて、二そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、それぞれ、第一項及び前項の規定による灯火のほか、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、夜間において対をなしている他方の船舶の進行方向を示すように探照灯を照射しなければならない。

5長さ二十メートル以上のトロール従事船以外の国土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第一項又は第二項の規定による灯火のほか、国土交通省令で定める灯火を国土交通省令で定めるところにより表示することができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上衝突予防法第二十六条(漁ろうに従事している船舶)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十五条(航行中の帆船等) 海上衝突予防法 目次 第二十七条(運転不自由船及び操縦性能制限船) →