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海上衝突予防法施行規則 第十五条 (漁具を出している方向を示す灯火等の位置)

昭和五十二年運輸省令第十九号府省令
(漁具を出している方向を示す灯火等の位置)

第十五条

第二十六条第二項第三号の規定による灯火の位置は、次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。

  1. 同項第一号の規定による白色の全周灯からの水平距離が二メートル以上六メートル以下であること。
  2. 前号の白色の全周灯よりも高くないこと。
  3. 同項第二号の規定によるげん灯よりも低くないこと。

2第二十七条第四項第三号及び第四号の規定による灯火又は形象物の位置は、それぞれ次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。

  1. 灯火にあつては同項第一号の規定による三個の全周灯、形象物にあつては同項第五号の規定による三個の形象物からの水平距離が二メートル以上であること。この場合において、当該水平距離は、できる限り長くなければならない。
  2. 灯火にあつては前号の三個の全周灯、形象物にあつては同号の三個の形象物のうち最も下方のものよりも高くないこと。

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