(漁具を出している方向を示す灯火等の位置)
第十五条
法第二十六条第二項第三号の規定による灯火の位置は、次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。
- 一同項第一号の規定による白色の全周灯からの水平距離が二メートル以上六メートル以下であること。
- 二前号の白色の全周灯よりも高くないこと。
- 三同項第二号の規定によるげん灯よりも低くないこと。
2法第二十七条第四項第三号及び第四号の規定による灯火又は形象物の位置は、それぞれ次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。
- 一灯火にあつては同項第一号の規定による三個の全周灯、形象物にあつては同項第五号の規定による三個の形象物からの水平距離が二メートル以上であること。この場合において、当該水平距離は、できる限り長くなければならない。
- 二灯火にあつては前号の三個の全周灯、形象物にあつては同号の三個の形象物のうち最も下方のものよりも高くないこと。