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海上衝突予防法施行規則 第十六条 (漁ろうに従事している船舶の追加の灯火)

昭和五十二年運輸省令第十九号府省令
(漁ろうに従事している船舶の追加の灯火)

第十六条

第二十六条第五項の国土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、次の表の上欄に掲げる船舶とし、同項の国土交通省令で定める灯火は、同表の上欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる灯火とする。この場合において、当該灯火は、一海里以上三海里未満(長さ五十メートル未満の船舶にあつては、一海里以上二海里未満)の視認距離を有するものでなければならない。

2前項に規定する灯火は、次の各号に定めるところにより表示しなければならない。

  1. 第二十六条第一項第一号又は同条第二項第一号に規定する白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に垂直線上に掲げること。
  2. 相互に〇・九メートル以上隔てて掲げること。
  3. 前項の規定によりトロール従事船が揚網を行つている場合に掲げる灯火にあつては、白色の全周灯を紅色の全周灯よりも上方に掲げること。

3長さ二十メートル未満のトロール従事船であつて、二そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、それぞれ、夜間において対をなしている他方の船舶の進行方向を示すように探照灯を照射することができる。

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