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海上衝突予防法施行規則 第十七条 (連掲する形象物の間の距離)

昭和五十二年運輸省令第十九号府省令
(連掲する形象物の間の距離)

第十七条

第二十七条第一項第三号、同条第二項第三号、同条第四項第三号、同項第四号、同項第五号又は第三十条第三項第三号の規定による垂直線上に連掲する形象物の間の距離は、一・五メートル以上でなければならない。

2長さ二十メートル未満の船舶が、第八条ただし書の規定により同条各号に定める大きさ以外の形象物を垂直線上に連掲する場合における前項の距離は、同項の規定にかかわらず、一・五メートル未満であつてこれらの形象物の大きさに適したものとすることができる。

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