(形象物の技術基準)
第八条
形象物は、黒色のものであり、かつ、次の各号に定める形象物ごとに、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、長さ二十メートル未満の船舶が掲げる形象物の大きさについては、当該各号の規定にかかわらず、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。
- 一球形の形象物直径〇・六メートル以上のものであること。
- 二円すい形の形象物底の直径が〇・六メートル以上であつて、高さが底の直径と等しいものであること。
- 三円筒形の形象物直径が〇・六メートル以上であつて、高さが直径の二倍のものであること。
- 四ひし形の形象物底の直径が〇・六メートル以上であつて、高さが底の直径と等しい二個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。