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海上衝突予防法施行規則 第十二条 (連掲する灯火の間の距離等)

昭和五十二年運輸省令第十九号府省令
(連掲する灯火の間の距離等)

第十二条

第二十四条第一項第一号イ、同号ロ、同項第三号及び第四号、同条第二項第一号イ、同号ロ、第二十五条第四項第二十六条第一項第一号、同条第二項第一号、第二十七条第一項第一号、同条第二項第一号、同条第四項第一号、同項第三号、同項第四号、同条第五項第一号、第二十八条第二十九条第一号又は第三十条第三項第二号の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離及び位置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる要件に適合するものでなければならない。

2第二十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の規定による二個の全周灯のうち下方のものの位置は、前項に定めるもののほか、これらの二個の全周灯の間の距離の二倍以上げん灯よりも上方でなければならない。

3第二十六条第三項の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離は、〇・九メートル以上でなければならない。

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