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海上衝突予防法施行規則 第十三条 (びよう泊灯等の垂直位置)

昭和五十二年運輸省令第十九号府省令
(びよう泊灯等の垂直位置)

第十三条

第三十条第一項第一号又は同条第三項第一号の規定による二個の全周灯のうち前部に掲げるもの(次項において「前部びよう泊灯」という。)の位置は、他の一個の全周灯よりも四・五メートル以上上方でなければならない。

2長さ五十メートル以上の船舶が掲げる前部びよう泊灯の位置は、前項に定めるもののほか、船体上の高さが六メートル以上でなければならない。

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