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海上衝突予防法施行規則 第十一条 (げん灯等の位置)

昭和五十二年運輸省令第十九号府省令
(げん灯等の位置)

第十一条

第二十三条第一項第二号、同条第四項、同条第五項、第二十四条第一項第二号、同条第二項第二号、同条第四項第一号、同条第七項第一号、同項第二号、第二十六条第一項第三号、同条第二項第二号、第二十七条第一項第二号、同条第二項第二号、同条第四項第二号若しくは第二十九条第二号の規定によるげん灯若しくは両色灯又は法第二十三条第七項の規定による両色灯と同一の特性を有する灯火(以下「両色灯と同一の特性を有する灯火」という。)であつて、動力船が掲げるものの位置は、それぞれ次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。

  1. げん灯
    1. 前部マスト灯(マスト灯と同一の特性を有する灯火を含む。以下この条において同じ。)の船体上の高さの四分の三以下にあること。
    2. 甲板を照明する灯火によつて射光が妨げられるような低い位置にないこと。
    3. 前部マスト灯又は法第二十三条第四項の規定による全周灯をげん縁上二・五メートル未満の高さに掲げる場合は、イにかかわらず、その前部マスト灯又は全周灯よりも一メートル以上下方にあること。
    4. 前部マスト灯よりも前方になく、かつ、げん側又はその付近にあること(長さ二十メートル以上の動力船が掲げるげん灯に限る。)。
  2. 両色灯及び両色灯と同一の特性を有する灯火前部マスト灯よりも一メートル以上下方にあること。

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