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海上衝突予防法 第二十五条 (航行中の帆船等)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(航行中の帆船等)

第二十五条

航行中の帆船(前条第四項若しくは第七項、次条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項、第二項若しくは第四項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、長さ七メートル以上のものは、げん灯一対(長さ二十メートル未満の帆船にあつては、げん灯一対又は両色灯一個。以下この条において同じ。)を表示し、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を表示しなければならない。

2航行中の長さ七メートル未満の帆船は、できる限り、げん灯一対を表示し、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を表示しなければならない。ただし、これらの灯火又は次項に規定する三色灯を表示しない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使用することができるように備えておき、他の船舶との衝突を防ぐために十分な時間これを表示しなければならない。

3航行中の長さ二十メートル未満の帆船は、げん灯一対及び船尾灯一個の表示に代えて、三色灯(紅色、緑色及び白色の部分からなる灯火であつて、紅色及び緑色の部分にあつてはそれぞれげん灯の紅灯及び緑灯と、白色の部分にあつては船尾灯と同一の特性を有することとなるように船舶の中心線上に装置されるものをいう。)一個をマストの最上部又はその付近の最も見えやすい場所に表示することができる。

4航行中の帆船は、げん灯一対及び船尾灯一個のほか、マストの最上部又はその付近の最も見えやすい場所に、紅色の全周灯一個を表示し、かつ、その垂直線上の下方に緑色の全周灯一個を表示することができる。ただし、これらの灯火を前項の規定による三色灯と同時に表示してはならない。

5ろかいを用いている航行中の船舶は、前各項の規定による帆船の灯火を表示することができる。ただし、これらの灯火を表示しない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使用することができるように備えておき、他の船舶との衝突を防ぐために十分な時間これを表示しなければならない。

6機関及び帆を同時に用いて推進している動力船(次条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項から第四項までの規定の適用があるものを除く。)は、前部の最も見えやすい場所に円すい形の形象物一個を頂点を下にして表示しなければならない。

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