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海上交通安全法 第二十八条 (帆船の灯火等)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(帆船の灯火等)

第二十八条

航路又は政令で定める海域において航行し、又は停留している海上衝突予防法第二十五条第二項本文及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項ただし書及び第五項ただし書の規定にかかわらず、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。

2航路又は前項の政令で定める海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項ただし書及び第七項の規定は適用しない。

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