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海上交通安全法施行令 第七条 (ろかい船等が灯火を表示すべき海域)
昭和四十八年政令第五号
政令
(ろかい船等が灯火を表示すべき海域)
第七条
法
第二十八条第一項
の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。
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この条文が参照している条文
海上交通安全法 第28条
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海上交通安全法施行令 目次
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