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海上交通安全法施行令
昭和四十八年政令第五号
政令
· 条文 8 件 ·
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条文一覧
第一条
(法適用海域と他の海域との境界)
第二条
(漁船以外の船舶が通常航行していない海域)
第三条
(航路)
第四条
(指定海域)
第五条
(緊急用務を行うための船舶)
第六条
(緊急用務を行う場合の灯火等)
第七条
(ろかい船等が灯火を表示すべき海域)
第八条
(航路の周辺の海域)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)