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海上交通安全法施行令 第一条 (法適用海域と他の海域との境界)

昭和四十八年政令第五号政令
(法適用海域と他の海域との境界)

第一条

海上交通安全法(以下「法」という。)第一条第二項の法を適用する海域(以下「法適用海域」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

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