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海上交通安全法施行令 第二条 (漁船以外の船舶が通常航行していない海域)

昭和四十八年政令第五号政令
(漁船以外の船舶が通常航行していない海域)

第二条

第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。

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