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海上交通安全法施行令 第三条 (航路)
昭和四十八年政令第五号
政令
(航路)
第三条
法
第二条第一項
の政令で定める海域は、
別表第二
に掲げる海域とする。
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この条文が参照している条文
海上交通安全法 第2条
別表第二
(e-Gov)
この条文が引用された裁判例
裁決取消請求事件
最高裁判所 平成22年11月30日 平成20(行ヒ)166
棄却
← 第二条(漁船以外の船舶が通常航行していない海域)
海上交通安全法施行令 目次
第四条(指定海域) →