条文くん法令検索 AIに質問する

海上交通安全法施行令 第八条 (航路の周辺の海域)

昭和四十八年政令第五号政令
(航路の周辺の海域)

第八条

第四十条第一項第一号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上交通安全法施行令第八条(航路の周辺の海域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(ろかい船等が灯火を表示すべき海域) 海上交通安全法施行令 目次