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海上交通安全法 第四十条 (航路及びその周辺の海域における工事等)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(航路及びその周辺の海域における工事等)

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

  1. 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者
  2. 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者

2海上保安庁長官は、前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしなければならない。

  1. 当該申請に係る行為が船舶交通の妨害となるおそれがないと認められること。
  2. 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行われることにより船舶交通の妨害となるおそれがなくなると認められること。
  3. 当該申請に係る行為が災害の復旧その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的に行われるものであると認められること。

3海上保安庁長官は、第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可の期間を定め(同項第二号に掲げる行為については、仮設又は臨時の工作物に係る場合に限る。)、及び当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き当該許可に船舶交通の妨害を予防するため必要な条件を付することができる。

4海上保安庁長官は、船舶交通の妨害を予防し、又は排除するため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

5海上保安庁長官は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は船舶交通の妨害を予防し、若しくは排除するため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

6第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により当該許可が取り消されたときは、速やかに当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなければならない。

7国の機関又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下同じ。)が第一項各号に掲げる行為(同項ただし書の行為を除く。)をしようとする場合においては、当該国の機関又は地方公共団体と海上保安庁長官との協議が成立することをもつて同項の規定による許可があつたものとみなす。

8港則法に基づく港の境界付近においてする第一項第一号に掲げる行為については、同法第三十一条第一項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けたときは第一項の規定による許可を受けることを要せず、同項の規定による許可を受けたときは同法第三十一条第一項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けることを要しない。

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