第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第十条の規定の違反となるような行為をした者二第十条の二、第二十六条第一項、第三十二条第一項又は第三十九条の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者三第二十三条の規定による海上保安庁長官の処分に違反した者四第四十三条第一項の規定に違反した者2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第四十条第一項の規定に違反したとき。二第四十条第三項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第四項の規定により海上保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。三第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第三項の規定による海上保安庁長官の処分に違反したとき。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗