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海上交通安全法 第五十四条

昭和四十七年法律第百十五号法律

第五十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条第二項又は前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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