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海上交通安全法 第五十三条

昭和四十七年法律第百十五号法律

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条又は第二十七条第一項の規定の違反となるような行為をした者
  2. 第二十二条又は第三十六条の規定に違反した者

2第四十条第六項又は第四十一条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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