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海上交通安全法 第四十一条 (航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等)

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、あらかじめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

  1. 前条第一項第一号に掲げる海域以外の海域において工事又は作業をしようとする者
  2. 前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置をしようとする者

2海上保安庁長官は、前項の届出に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該届出のあつた日から起算して三十日以内に限り、当該届出をした者に対し、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 当該届出に係る行為が船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認められること。
  2. 当該届出に係る行為が係留施設を設置する行為である場合においては、当該係留施設に係る船舶交通が他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがあると認められること。

3海上保安庁長官は、第一項の届出があつた場合において、実地に特別な調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4国の機関又は地方公共団体は、第一項各号に掲げる行為(同項ただし書の行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、海上保安庁長官にその旨を通知しなければならない。

5海上保安庁長官は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第二項各号のいずれかに該当するときは、当該国の機関又は地方公共団体に対し、船舶交通の危険を防止するため必要な措置をとることを要請することができる。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、そのとるべき措置について海上保安庁長官と協議しなければならない。

6港則法に基づく港の境界付近においてする第一項第一号に掲げる行為については、同法第三十一条第一項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けたときは、第一項の規定による届出をすることを要しない。

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